1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
又刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として從來の檢察及び行刑関係の事務を刑政長官の下に統合いたしました。又民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことになつたのであります。
又刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として從來の檢察及び行刑関係の事務を刑政長官の下に統合いたしました。又民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことになつたのであります。
、法務廳を法務府と改め、現在の一官房長、五長官、十六局を一官房長、三長官、十一局に縮小して、法務総裁のもとに法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務総裁官房長を置いて、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置いて、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を置いて、主として現在の檢察及び行刑関係
改正案におきましては、法務総裁の下に法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されましてから今日までの一年有余の経驗に鑑みまして、法制意見長官の指揮監督の下に法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属し各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置し、主として從來の檢察及び行刑関係の事務
改正案におきましては、法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務長の官三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されてから今日までの一年有余の経驗にかんがみまして、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督のもとに檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置し、主として從來の檢察及び行刑関係
刑政長官の指揮監督のもとに、檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として、從來の檢察及び行刑関係の事務を同一長官のもとに一括したのでございます。さらに民事法務長官の指揮監督のもとに、民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことにいたしたのであります。